交通事故


交通事故に関連する問題の解決をサポートします。

 交通事故に遭われて損害の賠償を請求する際(又はされた際),示談交渉や裁判において,妥当な結論を得るには幅広い法的知識と経験が必要です。一般の方がご自身のみで対処することは,妥当な結論を得るという観点からはお勧めできません。よほど軽微な事故でない限りは弁護士に相談することをお勧めします。


交通事故後の損害賠償の現実

 これまで,あなた自身又はあなたの身近な人で交通事故に遭われ,相手方ないし相手方の保険会社から損害賠償額を提示され受け取った経験のある人は多いのではないでしょうか?

 はっきり申し上げると,被害者がご自身で相手方保険会社と示談交渉する場合と弁護士が代理人として示談交渉する場合とでは,明らかに保険会社の提案額は違ってきます。

 そもそも示談は,双方の合意があれば(よほど不当事情がない限り)いくらで成立させてもいいのです。弁護士が代理人について,一定の法的根拠を示しながら示談金の増額を要求した場合,大抵の保険会社は提案額を増額してきます。

 交通事故とはいっても,ある程度類型化された中での妥当な賠償額の範囲というものが損害費目ごとに存在します。それを大きく逸脱するような過大すぎる金額を獲得してくれとの要望には,弁護士といえども応じられませんが,妥当な賠償額を獲得して納得して示談するには,弁護士に交渉の代理を依頼することをお勧めします。

 なお,過失割合(後に説明します)などを事前に合意してしまっていると,後に弁護士に依頼してもその合意を破棄することは困難ですから,弁護士への相談は早い段階が良いでしょう。 

 示談交渉が決裂し民事裁判を提起することとなった場合,ご自身のみで手続するのは,示談交渉よりも現実的でないことは言うまでもありません。

 詳細はこちらの項目をご覧ください。

どんなケースでも損害賠償請求できる?

双方に過失がある場合は?

修理代や治療費以外も請求できる?(損害の費目)

治療費はいつまでも賠償の対象になる?

示談成立後に後遺症が出たら?

賠償請求ができるのは事故の相手方(運転者)のみ?

弁護士特約のすすめ


どんなケースでも損害賠償請求できる?

 交通事故に遭って,自分に損害が発生したとしても,相手方に過失がなければ賠償請求できません。それは,簡単に言えば,相手方には事故の責任が一切ない場合です。

 例えば,信号待ちしている相手方の車にご自分の前方不注意で突っ込んで,自分の車が壊れたり,自分が怪我をした時です。このようなケースでは相手方に過失がないとされるでしょう。

 


双方に過失がある場合は?

 前述した信号待ちの車に追突した場合や歩道を歩いていた歩行者をはねてしまった場合等ではなく,車両対車両(バイクや自転車を含みます)の事故で,双方が動いている状況で事故が発生したような場合では,双方に過失ありと判断される場合が多いのが現状です。この比率は“過失割合”と呼ばれています。この点で双方が合意できないと,示談交渉では解決せず,訴訟になって裁判所に判断してもらわざるを得ないほど争いが長引くことが多いものです。 

 なお,事故により相手方には100万円の損害が,自分の側は10万円の損が発生し,過失割合は相手方が70%で自分側が30%だったとしましょう。そのような場合,相手方からは自分の損害10万円の内,70%の7万円の賠償を受けられることになります。しかし,相手方の損害100万円の内,30%の30万円は自分が賠償しなければならないことになります。過失割合が相手方より低いからといって,必ずしも相手方より賠償額が低くなるとは限らないことに注意が必要です。



修理代、治療費以外も請求できる?

(損害の費目)

交通事故により被る損害の費目には,大きく分けて物的損害と人的損害があります。

(1)物的損害

 物的損害とは,事故で壊れた自動車やバイク,自転車,所持していた物品等の事です。この点,よく,「数年前△△万円で買ったからその金額を請求したい」との希望を持たれる方がいらっしゃるのですが,法的な賠償義務は,修理代金又は事故時の残存価格(同程度の物の買い替え価格)が原則となります。

(2)人的損害

 人的な損害には,治療費やそれに付随する費用(松葉づえ等の器具代や診断書作成代等)はもちろん,休業損害や怪我をしたことに対する慰謝料があります。

 また,後遺障害が残ったと認定された場合は,そのことに対する慰謝料や労働能力を一定程度喪失したと評価されることによる損害(逸失利益といいます)も賠償の対象になります。

 相手方(その保険会社を含む)から賠償額の提案があった時には,総額だけでなく,どの費目がいくらになっているかチェックが必要です。怪我をして通院や入院をしたのに慰謝料が含まれていないこともあるものです。

 なお,慰謝料や逸失利益について,どれくらい賠償してもらえるのかは一般の人は全く分からないと思いますが,実際の裁判例などから,ある程度類型化された中での妥当な賠償額の範囲というものが損害費目ごとに存在します。


治療費はいつまでも賠償の対象になる?

 なかなか完治せず,治療が一定程度長くなる怪我を負った場合は,“症状固定(日)”といいう言葉について知っておいた方がよいと思います。

症状固定とは,簡単に言うと,「これ以上治療を継続しても症状の回復が見込めない状態になったこと」です。治療によりその日やその後の一定期間だけ痛みが和らぐ等といった治療の効果は,症状の回復とは言えません。

 例外もありますが,治療費や休業損害が賠償対象となるのは,症状固定日(又は完治の日)までとなるのが一般的です。それ以降は後遺障害の存否の問題となり,後遺障害が認定されれば,前述した後遺障害の慰謝料や逸失利益が賠償の対象となり得ます。このように,症状固定日がいつになるかは,非常に重要な事項なのです。

 症状固定はあくまでも医者の判断になりますが,もちろん患者の意向も影響すると思われます。相手方の保険会社が「治療費は今月中までしか出さない」とか「そろそろ症状固定して下さい」とか言ってくることがよくあります。そのようなケースでは,主治医に意見を聞くとともに,弁護士に相談した方がよいでしょう。主治医が治療の必要性がまだあると考えているのに,相手方保険会社の言いなりになる必要はありません。

 



示談成立後に後遺症がでたら?

 示談書には,放棄条項(示談で合意した金額以上は請求しない旨の内容)が含まれていることが一般的です。その場合,後遺症が出たとして追加で賠償請求することは原則としてできません(予測不可能だった後遺症について認められた裁判例もありますが,予測不可能だったことを証明するのは困難でしょう)。ですから示談は,怪我が完治した後か,症状固定して後遺障害の認定を受けた後でないと成立させるべきではありません。

 もっとも物損の範囲に限って先に成立させるとか,治療費等について前払い金を受け取るだけなら問題ありません。


賠償請求できるのは

事故の相手方(運転手)だけ?

 過失のある事故の相手方本人に賠償請求できるのは当然ですが,事故当時相手方が仕事中だったような場合は,その使用者(勤務先の会社等)にも請求できます。これを“使用者責任”と言います。相手方が任意保険に入っていないような場合には,相手方本人には支払い能力がない場合が多いと思われますので,使用者責任が追及できないか検討すべきです。

 また,事故の相手方が他人から自動車を借りていたような場合には,(人損の範囲で)その所有者にも賠償請求できることがあります。これを“運行供用者責任”といいます。



弁護士特約のすすめ

 多くの保険会社では,“弁護士特約”というメニューを用意しています。この特約を付けておけば,弁護士報酬を負担することなく,弁護士に示談交渉,訴訟提起の代理依頼ができます(契約内容によって限度額はありますが自己負担が発生することは稀です)。

 怪我の程度が軽く,少額の範囲での争いとなっている場合(概ね30万円程度以下),弁護士の報酬が同程度ないしそれ以上に高くなる可能性があり,弁護士に依頼することについて費用対効果の問題が生じることがあります。こんな時,弁護士特約があれば,弁護士の報酬額を気にすることなく代理の依頼ができます。

 万が一事故に遭った際,納得できる解決を得るため,この特約を付けることをお勧めします。