高齢者の方の諸問題

 当事務所では、相続の問題だけでなく、認知症等で財産管理ができなくなった老親の成年後見人の選任申立てや将来の身上監護や財産管理(任意後見契約)などのご相談にも応じております。


成年後見人選任の申立て


 認知症などにより事理を弁識する能力がなくなってしまった方の財産を親族の一人が管理している場合など,それがもとで親族間で不信感やトラブルが生じることがあります。そのような場合は,親族の一人が家庭裁判所に「成年後見人選任の申立て」をすることで,その後は,選任された成年後見人により適切な財産管理がなされることが期待できます。


任意後見契約


 将来の後見人に弁護士を指定する任意後見契約の締結も可能です。判断能力が不十分になる前にこの契約を締結しておけば、将来、事理弁識能力が不十分になった場合に、財産管理や身上監護の事務を任意後見人がご本人に代わって行います。なお、後見人となったものは裁判所の選任した監督人の監督のもとに事務を行うとともに、定期的な報告も義務付けられていますので、適切な財産管理がなされることが期待できます。


財産管理契約


 事理弁識能力はあるけれども体力が弱り預金の引き出しなどの事務が困難なった高齢者の方に代わって財産管理を行い、定期的に管理状況をご報告する契約の締結が可能です。判断能力が十分なうちはご自身で監督いただき、不十分になった場合は、前記の「任意後見契約」による後見人に切り替えるようにしておくことで、安心安全な老後の生活が送れます。


死後事務委任契約


 自身の死後の行政上の各種届出、葬儀等の実施、供養に関する事務、遺品整理、未払の医療費や入院費の支払い等、各種の事務を弁護士に委任する契約の締結が可能です。ただし必要経費及び弁護士報酬について事前の預託が必要になります(預託専用の口座をおつくりします)。


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