相談から依頼までの流れ

 一人で悩んでも問題は解決しません。弁護士にも事務員にも守秘義務がありますので、安心してご相談ください。また、弁護士への業務依頼を前提としない相談もお受けしていますのでお気軽にお電話ください。


1.予約


 まずは、当事務所へお電話をいただき、相談の予約をしてください。その際、事務員がお客様のお名前や電話番号、簡単な相談内容等をお伺いした上で、日時の調整を致します。(利害関係の問題等から相談をお受けできない場合もございます。予めご了承ください。)

 なお、お電話での法律相談はお受けしておりません。

 

弁護士法人姶良霧島法律事務所 

☎ 0995-63-8822

平日:9時~18時

土曜日:9時~12時

(日祝はお休み)

営業時間内にお電話でのご連絡が難しい方は、お問い合わせのメールフォームでご連絡ください。

予約 お電話で


2.相談当日


ご相談

 ご予約を頂いた日時に弊所へお越しください。弊所ビルに向かって右側にお客様用駐車場がございます。

 お越しいただきましたら、1階入り口のインターホンでお知らせください。

 相談票にご記入頂いた後、弁護士が詳しい相談内容を伺います。

 相談が終わりましたら、最後に相談料をお支払いください。



3.弁護士への業務依頼


 相談の後、弁護士への業務依頼(自分の代理人として事件を処理して欲しいなど)を希望されるお客様につきましては、弁護士にその旨お伝えください。相談内容やその時の弁護士の業務状況等を踏まえ、受任可能かどうかを判断いたします。受任可能であると弁護士が判断した場合、事件処理の見通しや弁護士費用等について、ご説明、見積りをいたします。その場でご契約頂く必要はございません。一度ご帰宅の上、検討いただき、後日ご契約いただいても結構です。

 なお、弁護士からお客様に対し、依頼するよう無理にお勧めすることは一切ございません。

 

契約


4.着手金の支払い・事件処理の開始


事件処理

 契約後に、着手金・実費のお支払いの確認が取れ次第、弁護士は事件処理を開始いたします。



5.事件処理進行中


 事件処理の進行状況は、必要に応じてお電話や打ち合わせなどでご報告いたします。また、弁護士から、資料の提出依頼や打ち合わせ、裁判所への同行等をお願いする場合もございます。

 スムーズに事件処理を行うには、お客様とのコミュニケーションが大切であると考えております。そこで、弁護士からの連絡には、可能な限り当日中に折り返しいただけると助かります。事件処理進行中、気になることがある場合には、打ち合わせの時間をお取りしますので遠慮なくご連絡ください。もちろん受任後は、打ち合わせ費用は発生しません。

 

おまかせください


6.事件終了


事件終了

 事件が終了いたしましたら、必要に応じて報告書をお出しいたします。最後に約定の報酬をお支払いください(相手方から金員の支払いがあった場合や弁護士の預り金があった場合などはその中から精算させていただきます)。