借金に関する相談を広くお受けしております。
(ただし、「破産申立て」、「民事再生申立て」については、相談は可能ですが、現在は代理人業務の受任は一部制限しておりますので、ご了承ください。)
借金の返済が困難になった場合,一般的な借金は,その額を圧縮してもらったり,負担そのものから解放してもらったりすることが法的に可能です。一生その借金を抱えていかなければならないかというと、そうではないのです。
借金の整理の方法は,大きく分けて、任意整理、個人再生、自己破産の3つがあります。これらの手続きを利用したからといって,社会的な不利益を受けることはほとんどありませんし(破産の場合,一部の専門的な職業への就業ができなくなることがありますが、対象となる職業はごく一部です),債権者以外の方に知られるおそれもほとんどありません。どんな人でも,自分の希望通りに借金が整理できるわけではありませんが(例えば,返済能力に何ら問題がない人が借金の整理をすることは困難です),その方の負債の状況や経済状況,借金の経緯などを検討して、もっとも適切な方法を選んでいくことになります。
弁護士にこれらの手続きを依頼した場合、債権者からの直接の連絡や請求が来ることは基本的になくなります。弁護士が代理人として対応をしながら、借金の整理を進めていくことになります。
なお,最後に返済した時から5年以上が経過していれば,時効を主張して残債務を消滅させることができる場合もあります(消滅時効の援用)。このようなケースにおいては,貸金業者から執拗に一部弁済を求められたり,一見有利と思われる分割弁済の合意書等に署名捺印を求められたりする場合が多く見受けられます。これに安易に応じると,その後消滅時効が主張できなくなる場合があります。残債務があっても5年以上返済を怠っていた場合には,自分一人で判断せず,ひとまず弁護士に相談してみることをお勧めします。
一方では,かなり以前から貸金業者との取引を継続してきた人は,過払金請求といって,払いすぎたお金を貸金業者に請求できる場合があります。具体的には,概ね平成18年以前から消費者金融と数年以上継続して取引があった方には過払い金が発生している可能性が高いと思われます。過払い金の請求ができるのは最終の取引がなされたときから10年以内です。心当たりがある方はすぐに弁護士にご相談ください(当事務所において過払い金の調査は実費負担のみでその他の費用はかかりません)。
当事務所には度々,「かなり昔の借金の返済を求める請求書が届いた」とか,「裁判所から昔の借金のことで“支払督促”という書類が届いた」といった相談が寄せられます。
民法や商法には“消滅時効”という制度が規定されています。現実問題に即して言えば,貸金業者や銀行の貸金債権は,弁済期が到来している状態で借入や返済などの取引が5年以上なければ,この消滅時効という制度によって借金の返済義務を消滅させることができるのです(ただし,5年以内にリスケジュールや分割弁済の約束など借金を認める言動をしている場合や,10年以内に裁判上の確定判決がある場合などはこの限りではありません)。
注意しなければならないのは,弁護士等の法律の専門家に相談することなく,安易に債権者に連絡してしまったり,裁判所に書類を出してしまったりすることです。
時の経過だけでは債権は消滅しません。債務者等が消滅時効を債権者に主張してこそ,債務は消滅したと法的に評価されるのですが,消滅時効の主張をする前に債権者に対して一部を弁済してしまったり,分割弁済の申し入れをしてしまったりすると,「債務を承認した」と評価されて,以降は消滅時効の主張が許されなくなってしまうことがあります。このことを債権者はよく知っていますので,安易に債権者に連絡したり裁判で答弁したりすると,債務を承認するよう債権者に巧みに誘導されてしまいます。
そこで,このような長期間放置していた昔の借金の返済を求められた場合は,まずは弁護士に相談してみるべきです。相談の際,債権者や裁判所から届いた書類を持参していただければ,弁護士は消滅時効の主張によって債務を消滅させることができるかどうかを検討できます。