離婚問題


離婚届

 

 昨今は実に3組に1組以上の夫婦が離婚しており、離婚は,身近な法律問題となっています。しかし,離婚する際には,離婚そのもの以外にも様々なことが問題となります。具体的には,親権,養育費,面会交渉,財産分与,年金分割,慰謝料,離婚成立までの婚姻費用の分担などで,争いになる点は多岐に渡ることがあります。 

 また,離婚するには,一般的に協議離婚,調停離婚,裁判離婚があります。いずれの離婚にしろ,一定程度の法的知識がないと,感情論から話し合いが進まなかったり,公正で妥当な条件での離婚とならなかったり,十分に有効な主張ができず自分の望む判決をもらえなかったりします。そこで,法の専門家である弁護士に相談,依頼することをお勧めします。

 当事務所は,相手方に離婚を請求したい方,又は,相手方から離婚を請求されている方から,夫婦関係の経緯や具体的なご希望をお聞きした上で,法的な見地からの見解をお示しし,公正妥当な解決が図られ,皆様が新しいスタートを踏み出せるようサポートいたします。

●離婚の方法 

協議離婚  

調停離婚  

裁判離婚

●離婚に関わる問題点 

親権 

養育費 

面会交渉 

財産分与 

年金分割 

慰謝料 

婚姻費用


離婚の方法

残念ながら、離婚という方法を選ばなくてはならなくなった時に、一般的には、協議離婚、調停離婚、裁判離婚に分かれます。


協議離婚

 裁判所を通さず,夫婦間の合意のみでする離婚です。離婚する特別な理由は必要なく,夫婦間で離婚の話し合いがまとまれば,離婚届けを市区町村役場に提出し、それが受理されれば離婚が成立します。この離婚方法が一番簡易な離婚方法と言っていいでしょう。

 しかし,この離婚は,法的知識のない方が一方的に不利な条件を受け入れる離婚となったり,養育費や財産分与等を取り決めずに離婚したりしてしまい,後々後悔するといったことが起こりやすいというデメリットがあります。

 

夫婦

調停離婚

 家庭裁判所の離婚調停手続きを利用する離婚です。付随的に,親権,養育費,面会交渉,財産分与,年金分割,慰謝料をこの調停手続きで取り決めることも可能です。そして,原則として,この調停手続きを経ないと裁判離婚の請求はできません。 

 離婚調停では,調停委員といわれる第三者を通して話し合いがもたれますので,話し合いが進むことや,あまりにも一方的な取り決めがなされることを防止できることなどがある程度期待できます。そこで,当事者のみの話し合いがまとまらない場合や妥当な条件か否か不安がある場合にも,この手続きを申し立てることを当事務所は推奨しています。

 もっとも,調停委員には裁判権限はなく,当事者の合意が離婚成立の条件になります。そこで,少しでも有利な条件での合意ができるよう,できるだけ早い段階での弁護士への依頼をお勧めします。

 


裁判離婚

 この離婚は,調停離婚が成立しなかった場合に,改めて夫婦の一方が離婚を求めて訴えを提起し,裁判所の判決によりなされる離婚です。この離婚は,法律上の離婚原因(民法770条1項)がなければ認められません。簡単に言うと,相手方に不貞行為や暴力行為があった,長期の別居期間が継続している等,婚姻関係が破綻し,もはや回復の見込みがないと第三者も判断できるような事由が必要です。そして,離婚を請求する側が,それを証明できたときに限り,離婚が認められます。 

 単に「性格の不一致」や「配偶者の親と折り合いが悪い」だけでは離婚は認められないのです。裁判となると必要な法的主張と立証の問題がありますので,よほどの法的知識や裁判の実務経験がない限り,お一人で裁判を進めて勝訴判決を得るのは困難です。

 



その他離婚に関わる問題点

離婚の際、よく問題となる7項目の詳細です。


親権

 未成年の子は,父母の婚姻中は父母の共同親権に復していますが,父母が離婚すると,父または母の単独親権に服することになります。したがって,離婚に際して未成年の子がいる場合には,原則として,親権者を決めなければ離婚することはできません。すなわち,親権者が決まっていなければ離婚届は受理されません。 

 裁判離婚では,裁判官が父母それぞれの意思や生活環境,監護可能性,子の従前の生活状況や子の意思等,種々の事情を考慮して親権者を定めます。

 実際の事例では、裁判所は母親を親権者として認めるケースが多いといえますが,父親の監護能力が母親のそれより高く,別居期間中は父親が子と暮らしていたなどの事情のもとでは,父親が親権者とされることも十分にあり得ます。

 


養育費

 未成熟の監護をする親は,離婚の相手方に対して養育に要する費用の分担を請求できます(民法766条)。一般的には離婚する父母それぞれの収入を考慮して決められます。終期は,子が成人するまでとするのが一般的ですが,大学卒業までとすることも可能です。 

 特に子を引き取る母親が離婚する際,養育費の取り決めをしなかったり,「養育費の請求をしない」と約束して離婚してしまうと,将来,経済的に苦労することが多くなります(もっとも,後に請求したり増額請求することもケースによっては可能です)。

 ご自身はよくても,監護するお子様の健全な成長に密接にかかわることです。離婚に際して,十分に検討,協議をすることが大事です。

 


面会交渉

 離婚後(離婚前であっても別居期間中),未成年の子を監護していない親は,その子と面会する権利があります。当事者間で話し合いができなければ家庭裁判所に調停を申し立てることができます。

 子を監護している側の親が,「相手方には会わせたくない」との思いを持つことはよくあることです。しかし,離婚して夫婦の縁は切れても,親と子の縁が切れるわけではありません。また,一般的には,たとえ親が離婚しても,父母双方とコミュニケーションを維持できる方が子の健全な成長,精神的発育に資するといえます。夫婦間の感情の対立に子供を巻き込むのは望ましくありません。

 このようにこの権利は,単純に親の権利であると理解すべきではありません。子の利益が一番に優先させられるべきものであります(民法766条1項)。それ故,子への虐待,連れ去り等,子の福祉又は利益を害するおそれが高いときには制限を受けます。



財産分与

 離婚に伴う財産分与とは,夫婦が「婚姻期間中に協力して形成した財産」を離婚に際して分与することをいいます(民法768条,771条)。たとえ,一方の単独名義になっていても,夫婦の姻期間中に形成された財産ならば,実質的共有財産として分与の対象となると考えてよいでしょう。 

 婚姻前から一方が有していた財産や,婚姻期間中でも親から相続した財産等は,一方の固有財産となり,分与の対象とはなりません。 

 財産分与を受ける割合は,話し合いによって決まりますが,最近の調停においては,特段の事情(相手方がプロスポーツ選手や芸術家など特別な才能,能力を持っていたが故に財産を築けた等)のない限り,2分の1とすることが提唱されているようです。 

 財産分与の請求権は,離婚の時から2年以内に行わないと消滅しますから,離婚の際に取り決めることを強くお勧めします。


年金分割

 年金分割は,財産分与の一環と考えることもできますが,離婚に際し,婚姻期間中の年金記録を離婚当事者間で分割することができます。そこで,婚姻期間が長かった夫婦ほど離婚に際し,どう分割割合を取り決めるかが重要なポイントとなります。

 この請求権も財産分与請求権同様,離婚の時から2年以内に行わないと消滅しますから,離婚の際に取り決めることを強くお勧めします。



慰謝料

 相手方の有責行為によって,やむを得ず離婚に至る場合,これによって被った精神的苦痛を慰謝する損害賠償請求が認められます

 実際には離婚原因が性格の不一致としか評価できないにもかかわらず,「離婚して相手方に慰謝料を請求したい」という相談がよくあるのですが,裁判上,慰謝料が認められるためには,相手方に不貞行為,暴力行為,虐待行為等が存在し,かつそれが証明できなければなりません。また,慰謝料が認められるとしても,それまでの夫婦関係,婚姻期間,有責行為の期間や程度によって,認められる額も違ってきます 

 相手方に対して慰謝料を請求しうるか否かについては,一度弁護士から見解を聞いた方がよいでしょう。その上で交渉したり,手続きを取ったりすることをお勧めします。

 なお,協議離婚や調停離婚においては,財産分与の話し合いにおいて,相手方の有責性を加味して取り決めることが多くあります。


婚姻費用

 婚姻費用とは,夫婦と未成熟の子を含めた婚姻共同生活の維持費用のことです。夫婦は婚姻費用の分担義務があるのです(民法760条)。全く生活費を入れてくれない等同居している夫婦でも問題になり得ますが,やはり相談で多いのは,別居していて生活が苦しい夫婦の一方からです。

 当事務所は,別居して離婚を望んでいる場合でも,離婚が成立するまでは,収入の多い相手方に対して婚姻費用の分担を求めることを推奨しています。一般的には婚姻関係にある者それぞれの収入を考慮して決められます。

 よく,「出て行った方からは婚姻費用の請求はできない」と勘違いしている方もいらっしゃるのですが,不貞や暴力など別居の責任が請求側に一方的にあるようなケースを除いて,収入の多い相手方に対して請求できます。ましてや,未成熟の子がいる場合は,監護者に一方的な有責性が認められるとしても,最低限その子の養育の費用相当額は認められるでしょう。