解決事案 離婚/夫婦問題


種 類 依頼者の立場 手続き 紛争の内容 結 論
不貞した相手方夫への離婚等請求 請求者(妻) 調停

妻の依頼を受け離婚を求めて調停を申し立てた。依頼者妻は相手方夫の不貞の証拠(メール)をもとに慰謝料を請求し、妥当な養育費も求めた。また、離婚するまでの間の婚姻費用も請求した。相手方は離婚には応じるものの、不貞を否定し、養育費も低額な金額を主張した。

最終的に相手方は不貞を認め、解決金(慰謝料及び婚姻費用含む)を支払い、月々の養育費も相手方主張額から1万円の増額で合意し、離婚が成立した。
問題行動のあった相手方夫への離婚等請求 請求者(妻) 調停

相手方である夫には夫婦関係だけでなく、家族関係をも破壊するような重大な問題行動があったため、妻の依頼を受け離婚を求めて調停を申し立てた。慰謝料及び財産分与を請求し,離婚するまでの間の婚姻費用も請求した。

相手方が工面できる金額が70万円であったことからその額を解決金として受領し、加えて、相手方固有の財産であった土地の譲渡を受けて離婚が成立した。
相手方妻からの婚姻費用請求 被請求者(夫) 調停

夫は、当初、別居している相手方妻に対して婚姻費用として月12~14万円を支払っていたが、夫自身の生活も厳しく、減額を提案したところ、妻から拒否され、婚姻費用分担調停を申し立てられた。そこで夫から依頼を受けた。

月8万5000円で合意した。
相手方元妻からの養育費請求 被請求者(元夫) 訴訟

離婚後12年分の養育費が未払いだとして訴訟提起され,約870万円を一括請求された。

5年以上前の分は消滅時効を援用した上で、残額については免除の意思表示があったなどと争った。結果、消滅時効を前提にして、250万円支払い、残金は免除してもらうことで和解した。
相手方妻への離婚等請求 請求者(夫) 調停

依頼者である夫は、結婚後同居したが、相手方妻は実家で子どもを出産後同居に応じず、依頼者夫の手取り収入と同額程度の法外な婚姻費用を請求してきていた。そこで相手方妻に対して離婚を請求した。

相手方妻に対し、妥当な金額の養育費と婚姻費用を支払うこととする一方で、依頼者の夫が、離婚後にも子らと面会交流をすることで合意し、離婚成立した。
相手方妻からの離婚等請求 被請求者(夫) 調停

熟年の夫婦であったが、依頼者である夫が40年以上連れ添った相手方妻からモラハラによる慰謝料や財産分与とともに離婚を求められた。依頼者夫名義の資産には約3300万円の預貯金や株式と不動産があった。

モラハラは断固否定し慰謝料は排除した。しかし、相手方妻の離婚の意思が固く、最終的には離婚に応じた。財産分与については、相手方妻側も一定額の資産を有していたところ、交渉の結果、依頼者夫名義の資産(不動産を除く)の約25%を支払うことで合意した。
相手方夫に対する離婚等請求 請求者(妻) 調停

結婚後1年余りで不仲になった夫婦の事案。相手方夫が生活費を渡さなくなり子供にも愛情を注がなくなったことから依頼者である妻が離婚及び子の養育費の支払いを求めた。また、結婚の際の必要経費のほとんどを依頼者妻の財産から支出していたこともあり、一定額の解決金の支払いも求めた。

解決金の支払いを受けることに加え、希望額通りの養育費で合意し、離婚成立した。

相手方夫に対する婚姻費用請求

請求者(妻) 調停

依頼者である妻は高圧的言動のある相手方夫と別居した。婚姻費用も支払われていない状況で夫婦円満調停を申し立てられたことから、妻は当事務所に依頼して、逆に、離婚と離婚するまでの間の婚姻費用を求めて調停を申し立てた。

離婚については相手方夫が頑なに拒否したため不調停となったが、婚姻費用については請求額通りで合意した。

不貞した相手方夫への離婚等請求

請求者(妻) 調停

相手方夫が不貞したため妻が離婚調停を申し立てた。1回目の期日で離婚自体は合意されたが、養育費や慰謝料の額の折り合いがつかなかった。その後当職が妻から依頼を受け、2回目の期日から当職が妻の代理人として依頼を受け、調停に参加した。

慰謝料の額を減額する代わりに、養育費については請求額の満額を相手方に認めさせて、離婚が成立した。

相手方夫への離婚等請求

請求者(妻) 訴訟

長年連れ添ったサラリーマンの夫が家を出ていき、依頼者である妻に対して何らの金銭援助もしなかった。離婚調停を申し立てるも相手方夫が金員の支払いを拒否して不調停になった。婚姻費用の審判も支払いの履行がなされなかった。そこで、離婚訴訟を提起し、離婚とともに未払の婚姻費用、慰謝料、財産分与、年金分割を求めた。しかし、相手方は別居後、仕事もやめ、ギャンブル三昧で財産を費消していることが問題点となった。

相手方は財産分与の対象とならない不動産(親から相続した土地建物)を所有していた。そこで、離婚訴訟提起後、あえて調停に付してもらい、その不動産を譲り受け、年金分割と離婚することで解決した。(判決で金員の支払いが認容されても絵に描いた餅であるし、前記不動産は財産分与の対象ではないから判決では依頼者は不動産を取得できなかったためである。)

相手方妻からの離婚等請求

被請求者(夫) 調停

相手方妻が夫の家業を手伝わないことなどで夫婦仲が悪くなり、相手方妻が家を出て離婚調停を申し立て、子供にも会せないなどしたため、夫からの依頼を受けた。そこで、離婚には応じるものの、面会交流の実施を条件とした。

離婚自体を争うつもりはなかったため、養育費等は妥当な金額で離婚に合意した。依頼人である夫の求めた面会交流については、抽象的な取り決めでは、トラブルが生じる恐れが高いと判断し、毎月の日程や面会時間等を具体的に取り決めた。

相手方妻に対する離婚等請求

請求者(夫) 示談

相手方妻が自らの意思で別居し、その後弁護士をつけ婚姻費用を請求してきた。依頼人夫は婚姻費用を支払っていたが、離婚については相手方妻から求めらず、問題が解決しないままでいた。婚姻費用を支払ってもらい続ける方が経済的利益が大きいことから離婚を引き延ばしているものと考えられた。当事務所が夫からの依頼を受け、離婚を求めた。

離婚の話し合いを求めたが、引き延ばしの意図を感じたため、裁判所での手続を予告したところ、離婚の意思を初めて明確にした。その後、妥当な額の養育費や財産分与等の取り決めをして離婚合意し解決した。

離婚後の親権者変更

請求者(元妻) 審判

離婚別居後、子どもら(最年長の子は小学高学年)の親権は相手方(父親)としたが、依頼者である母親は毎日のように相手方の自宅に通い、子どもらの面倒をみていた。子どもらは相手方の監護を嫌い、自らの意思で依頼者の自宅に逃げ出してきて、以降同居するようになった。そこで、親権者の変更の調停・審判を裁判所に求めた。

調停では相手方の合意が得られず、審判に移行した。審判では生活基盤の安定性が母親にあると認定され、何よりも母親と一緒に生活したいとの子どもらの意思が尊重され、依頼者である母親に親権者を変更するとの審判がなされた。なお、この事件は相手方から抗告され、高等裁判所でも審理されたが覆ることはなかった。
不貞した相手方夫からの離婚請求 被請求者(妻) 調停

別居中の相手方夫から離婚を申し立てられた。別居原因は夫の不貞にあったが、夫は不貞を認めておらず、決定的な証拠も存在しなかった。しかし、相手方夫は、とにかく早く離婚してほしいと思っている様子がうかがえた。

離婚を急ぐ相手方夫の様子から、その不貞相手と早く一緒になりたいと考えているのではないかと推測した。そこで、200万円の解決金(慰謝料の趣旨)と妥当な養育費を求めたところ、相手方夫はそれをあっさり受け入れて解決した。
不貞した相手方妻に対する離婚等請求 請求者(夫) 調停

相手方である妻が複数回不貞をしたことで、依頼者の夫が離婚を求めるとともに、慰謝料を請求した。

相手方妻は無資力であったところ、慰謝料を支払う資力がなかった。そこで、財産分与の請求権を放棄させるなどして離婚した。
相手方夫からの離婚等請求 被請求者(妻) 調停

相手方夫が弁護士を立てて、その弁護士から「早急に離婚してほしい。今なら子どもたちの養育費として〇〇円支払う」との電話連絡が依頼者妻に直接あった。依頼者妻は「いろいろな人に相談してから考えたい」と話すも、その弁護士は「誰かに相談して話し合いが長引くと、あなたに不利になる可能性があります」と依頼者に言い、他者への相談を食い止めたい様子であった。当事務所が、依頼者妻から相談を受けたところ、相手方夫の弁護士から提案された養育費の額は算定表基準(一般的な水準)よりかなり低額で、かつ、相手方が契約者名義になっている子供たちのための学資保険(解約返戻金はその時点で250万円程)があることが分かった。

依頼者妻の代理人についたことを相手方夫の代理人に通知した上で、不利な条件では離婚する気がないことを伝えたたところ、相手方夫の代理人弁護士は離婚調停を申し立ててきた。調停の中では、算定表基準での養育費の支払いと、財産分与として学資保険の契約者名義の変更を要求し、ほぼ要求通りの条件で離婚が成立した。
不貞した相手方妻からの離婚や親権の請求 被請求者(夫) 調停

相手方妻が家を出て、依頼者である夫が子ども4人を監護していた。相手方妻は別居当初は第三者の男性宅に居候していたが、アパートを借りた後に、依頼者夫に対して、離婚の請求と同時に子供たちの監護者の指定を求めて調停を申し立ててきた。

相手方の不貞を主張した上で、徹底的に争う姿勢を示した。結果的に相手方妻は依頼者が子どもたちの親権を持ったうえで離婚し、相手方妻が養育費も支払うことで合意した。
不貞した相手方妻からの婚姻費用請求 被請求者(夫) 調停

相手方妻は不貞行為を行っており、それが原因で依頼者である夫と喧嘩になり、子どもたちを連れて出ていき別居に至った。その後、相手方妻から婚姻費用の請求をされた。

有責配偶者からの婚姻費用請求であり、権利の濫用であるから、養育費相当額しか支払わないと主張した。これを受け、相手方妻は婚姻費用請求を取り下げた。なお、最終的には離婚が成立した。
相手方元妻からの金銭請求(事実上の財産分与請求) 被告(夫) 訴訟

依頼者である男性が元妻と離婚した際、依頼者名義の自宅を売却して売却益の二分の一を財産分与として支払うと約束していたが、売却が進んでいなかったところ、元妻から「元夫は自宅売却の意思がない」としてから、1200万円余りの損害賠償請求訴訟を提起された。依頼者は、離婚後も自宅に居住していたが、その自宅を売却することに迷っていた。

元妻側の査定した自宅の査定額が相場よりもかなり高額であることを主張し、当方でも査定書を出した。その結果、請求額より約500万円低い額(700万円あまり)の金員を支払うことで和解し、依頼者は自宅を手放さずにすんだ。
相手方元妻からの金銭請求 被告(夫) 訴訟

依頼者である男性が、5年以上前に別れた元妻から「離婚の際、500万円支払うとの約束があった」として500万円の支払いを求める訴訟を提起された。

相手方元妻は何らの客観的な資料もなく訴訟提起しており、勝訴判決は確実であった。しかし、訴訟の早期終結を第一に考え、20万円の支払いで和解した。
相手方妻からの離婚等請求 被告(夫) 訴訟

依頼者の夫は、妻との離婚調停が成立せず、離婚等を求める訴訟を提起されたが、年金分割のほか、財産分与900万円、慰謝料300万円の支払いを求められた。そこで、当職事務所に依頼した。

財産分与の請求額は全く根拠がなく、慰謝料請求も理由のないものであった。そこで、当職が証拠提出された資料を基に別居当時の双方の財産を計算し、最終的には、年金分割と財産分与100万円で離婚することで解決した。
相手方夫に対する離婚等請求 請求者(妻) 調停

第一子出産後すぐに別居になった妻からの相談であった。夫婦とも離婚意思はあり、親権者も依頼者である妻とすることに争いはなかったものの婚姻費用が支払われておらず、養育費の合意もできていなかった。

離婚調停のみならず、婚姻費用分担の調停も申し立てた。相手方は「妻は働けるのに働いていない」と主張し、婚姻費用や養育費の額で争ったが、「0歳児の養育のために働けないのに非難されるいわれはない」と主張し、未払の婚姻費用を獲得し、養育費も当方の主張に沿った額で合意し離婚解決した。
相手方元夫に対する未払養育費請求 請求者(元妻) 示談

相手方元夫から養育費が支払われず、その未払額は200万円を超えていた。なお、養育費の額は、家庭裁判所による審判にて決定されていた。

相手方元夫に対して内容証明郵便を送付し、「未払の養育費をすみやかに支払わないと給与差押え若しくは自宅不動産を差し押さえる」と告知したところ、全額が支払われ解決した。
相手方妻からの離婚等請求 被告(夫) 訴訟

相手方妻から離婚とともに、慰謝料200万円と財産分与約800万円を求められた。依頼者である夫は、離婚には応じる意思があったが、慰謝料は理由がないと争った。もっとも本件では、自宅の所有権について、依頼者と相手方妻が二分の一ずつで共有しているという事情があった。

慰謝料の支払いは拒否し、財産分与はほぼ請求通りの額を支払う、ただし、自宅の所有権について相手方妻側の持分を依頼者に譲渡してもらうという内容で離婚し和解した。
相手方妻からの離婚等請求 被請求者(夫) 調停

10年以上別居している相手方妻から離婚調停を申し立てられた。離婚自体は依頼人も望んでいたところであったが、相手方妻は、依頼人が現在所持する財産の半分、既に支払われた退職金の半分といった過大な金員と自宅不動産の財産分与を求めてきた。

財産分与すべきなのは、あくまでも別居開始時点の財産の半分であり、退職金も勤務期間と夫婦の共同生活期間の割合が考慮されるべきであること、別居後に依頼人が、相手方妻の住む自宅不動産のローンを支払ってきたこと等も考慮されるべきと主張した。当方にて公正な財産分与を計算し、検討・提案した結果、最終的には”相手方妻が依頼人に対し”一定額の金員を支払うのと引き換えに、依頼人が自宅の所有権を相手方妻に分与することで決着した。
不貞した相手方夫への離婚・慰謝料等請求

請求者

(妻)

示談

相手方夫が不貞をし、依頼者妻は離婚を決意した。当初依頼者妻は弁護士に依頼することなく相手方夫と慰謝料額や養育費額について交渉していたが、合意ができなかった。その理由は、依頼者妻の請求金額が裁判基準よりも高かったためであった。

当職が裁判基準にまで減額する一方で、裁判基準よりは譲歩しない姿勢で交渉したところ、相手方夫が合意し、早期に離婚が成立した。