解決事例 交通事故


種 類 依頼者の立場 手続き 紛争の内容 結 論
交通事故

被害者

(人損)

示談

相手方保険会社からの当初の賠償金支払提案額は約170万円であったが、賠償額が増額されるべく交渉した。

交渉の結果、約320万円で示談成立。

交通事故

被害者

(人損)

示談

相手方保険会社の担当者に対する不信感から、交渉困難とのことで当事務所が受任した。

事故後の再骨折と事故との因果関係が争われたが、再骨折も事故に起因するものと主張し、交渉した。

交渉の結果,再骨折も事故に起因することを前提とした金額で示談成立。

交通事故

被害者

(物損)

示談 物損が主たる損害であったが、相手方が任意保険に加入しておらず、交渉困難で支払い能力もなさそうだとのことで示談交渉の依頼を受けた。なお、相手方は業務中であった。 相手方勤務会社に対し使用者責任を追及して、三者で和解成立させた。
交通事故

被害者

(人損・物損)

示談 当事務所に依頼されるまでの間,交通事故に関する勉強もされ相手方保険会社と長くご自身で交渉されており,相手方保険会社からかなりの譲歩を引き出せている状態ではあったが,相手方保険会社からの最終的な賠償金支払提案額は約1600万円であった。当事務所受任後に各種主張立証をし,賠償額が増額されるべく交渉した。 交渉の結果、約2100万円で示談成立。
交通事故

被害者

(物損)

示談

 

購入して間もない自動車に追突された被害者からの依頼であった。修理代金以外の、いわゆる評価損まで賠償してもらえるか争いになった。 日本自動車査定協会から評価損の証明書の発行を得るなどして,賠償される損害に含めることで合意した。
交通事故

被害者

(人損)

示談 当事務所受任前の相手方保険会社からの当初の賠償金支払提案額は約200万円であったが、当事務所にて各種主張立証をし、賠償額が増額されるべく交渉した。 交渉の結果、約340万円で示談成立。
交通事故 被害者
(人損)

示談

相手方保険会社の担当者に対する不信感から交渉困難とのことで、相手方保険会社の賠償金支払額の提案前から当事務所が受任した。 概ね当事務所の主張を認めてもらい、当事務所から提案した金額に近い金額で示談成立。
交通事故

被害者

(人損)

示談

当事務所に依頼されるまでの間、交通事故に関する勉強もされ、ご自身で相手方保険会社と交渉されており、相手方保険会社からかなりの譲歩を引き出せている状態ではあったが、相手方保険会社からの最終的な賠償金支払提案額は約120万円であった。事務所にて各種主張立証を補足し、賠償額が増額されるべく交渉した。 交渉の結果,約180万円で示談成立。
交通事故

被害者

(物損)

訴訟

警察から追跡されていた相手方車両と十字路で衝突した。物的損害だけであったが、示談成立の見込みがなかったので訴訟提起した。 請求額の満額の認容判決を得た。
交通事故

被害者

(人損・物損)

訴訟

住宅街の十字路での事故。相手方が話し合いに応じないことから訴訟提起した。訴状では、過失割合、後遺障害等級、損害額全てが争われた。後遺障害等級については損害保険料率算出機構による認定は14級であったが、訴訟では12級相当を主張した。 過失割合は当方主張通り1対9、後遺障害等級も12級相当と認められた。その上で、請求額の8割程度を認容する判決を得た。
交通事故

被害者

(物損)

訴訟

依頼者は、駐車場内の通路にて相手方車両の後方を走行していたが、相手方車両が急にバックしてきて衝突し、依頼者の車両が破損した。相手方に修理代金相当額の支払いを求めたが、合理的な理由もなく支払いを拒否されたため約40万円の損害賠償を求めて訴訟提起した。 相手方は欠席し満額の勝訴判決を得た。なお、本件は、相手方からの任意の回収は期待できなかったが、判決を得たことにより、自身の車両保険を保険料の値上げを要することなく使用できた。
交通事故

被害者

(物損)

示談

依頼者の運転する車両が道路を直進していたところ、相手方車両が左側駐車場から急に道路に侵入し、依頼者車両が破損した。修理代金の請求をしていたが、相手方が転居したようで連絡がとれなくなった。 当職にて住民票を調査したところ、転居していることが分かった。そこで、内容証明郵便を送付し賠償請求したところ、請求額全額の支払いを受けた。
交通事故

被害者

(物損)

示談

追突事故の被害者で過失割合(依頼者無過失)や物損の賠償は争いがなかったが、依頼者に既往歴があったために、相手方保険会社が一定時期以降の治療費の支払いを拒否し、依頼者は意向は自身の健康保険を使用して治療していた。当職は未払の治療費の支払いを求めたが、相手方保険会社は「治療費名目での」賠償をかたくなに拒否していた。 当職は、依頼者の既往歴は治療とは無関係と考え、示談金額の譲歩はしなかった。もっとも、相手方保険会社は、健康保険組合からの求償を避けるために、治療費名目での賠償を嫌がっていたと思われたため、争いのある治療費と同額について慰謝料額を増額する体裁での支払いを提案した。相手方保険会社はこれに応じ、結果的的に満足いく示談金額で妥結できた。
交通事故

被害者

(人損)

示談

交通事故の被害者である依頼者は無職であったところ、相手方の保険会社より休業損害や逸失利益は存在しないとの主張されていたため当職事務所に相談があった。依頼者は確かに無職ではあったが、高齢の父母と同居し、家事を一手に負担していた。 いわゆる「主夫」として家事業務に支障が出たと主張し、治療関係費や慰謝料のみならず休業損害や逸失利益の賠償請求も行った。結果として、388万円余りの年収のあると仮定して休業損害や逸失利益を算定した賠償を得ることができた。