解決事案 その他


種 類 依頼者の立場 手続き 紛争の内容 結 論

人材派遣業でのトラブル

(損害賠償請求)

 請求者  示談  人材派遣会社の依頼者が,業務に必要な資格を持ったある人物を相手方事業者に派遣しようとしていたところ、相手方がその人物を直接雇用した。ただし、諸事情により、将来得られたであろう利益でなく、実際に依頼人が被った実損失のみ請求した。これに対し、相手方は人材派遣の契約は未締結であるから賠償責任はないと主張した。  当事務所は、相手方の行為は依頼者からの情報を不当に利用したという点で不法行為又は信義則上の義務違反に当たるとい主張し、請求額通りの金額を支払ってもらい解決した。

 他者の過失行為による受傷

(損害賠償請求)

請求者  示談

 通学先の私立専門学校で教員の過失により生じた事故で怪我を負い、損害賠償を求めて相手方学校と交渉した。相手方が全面的に責任を負うことには争いはなかったが、当方は「依頼人に一定程度の後遺症が生じた」と約1600万円を請求したが、相手方は「後遺症が生じたとはいえない、又は、その程度は軽い」とし約650万円での合意を求めた。

 相手方に大幅に譲歩してもらうべく主張立証を積み重ねて、交渉した結果約1200万円で合意した。

 夫の不貞相手への慰謝料請求  請求者  示談  依頼者の夫が不貞をし、その不貞相手に対して慰謝料を請求した。相手方は不貞は認めたものの、「不貞は数回だけであり、お金もない」と請求金額の支払は拒否した。  夫と相手方との交際期間は短期間で、相手方に資力がないことも事前に分かっていたことから、合理的な範囲で譲歩することし、請求額を減額して和解し支払いも受けた。
 過去に交際していた女性からの慰謝料請求 被請求者   示談  過去に同棲していた元恋人の相手方女性から、依頼者から交際を終了したことの責任を問われ、金員の請求を受けていた。当事務所が介入するまでに依頼者は、堕胎費用相当額を支払っていたが、依頼者はそれ以外にも慰謝料も請求されていた。  堕胎に至った事実や相手方の心情に配慮しながらも、「特に婚約していたと評価できる事情も存在しないところ、交際を終了さられたからといって、慰謝料請求権は生じない」旨を主張したところ、それ以上相手方からの請求はなくなり解決した。
喧嘩の相手方からの損害賠償請求 被請求者 示談 排気音の大きいバイクに乗る相手方複数人に対し、依頼者が文句を言い喧嘩になった。その後、相手方らからバイクを倒され破損したとバイクの修理代の損害賠償を請求された。 確かに依頼者はバイクを倒したのであるが、依頼者は相手方らから暴行を受けており負傷していた。そこで、こちら側も損害賠償請求する姿勢を示したところ、相手方らからそれ以上の請求はなく解決した。
中古トラックの購入者からの損害賠償請求 被請求者 示談 相手方会社から「そちらから購入した中古トラックに複数の欠陥がある」と依頼者会社が瑕疵担保責任に基づく損害賠償を請求された。当該中古トラックの引渡し時の走行距離は約25万キロであり,故障が発生したのは引き渡しから8カ月経過した後であった。なお、相手方は依頼者はそれまでの修理代金を支払っていなかった。 売買時の当該車両の状況や故障発生の時期から、車両に「瑕疵」が存在したことが明らかであるとまではいえず、何よりも瑕疵担保責任を排除する特約があったところ(事業者間取引は消費者法制の対象外)、「いずれにせよ瑕疵担保責任は負わない」と相手方の請求には応じず、逆に相手方が未払であった修理代金を請求し回収した。
過去に交際していた男性からの慰謝料請求 被請求者 示談 依頼者である女性が、相手方の男性との交際を終結させたところ、相手方男性から婚約破棄による慰謝料を請求された。 確かに婚約は成立していたと評価できたが、婚約を破棄した理由は、婚約後に相手方男性の粗暴な言動が目立ち始めたからであり、正当な理由があると考えた。もっとも、依頼者が早期の紛争解決を望んだため、相手方が購入した婚約指輪を購入代金額と同額で買い取ることで示談を成立させた。

相手方の過失行為による受傷(損害賠償請求)

請求者 示談 依頼者である男性が、知人である相手方から遊び半分でタックルされ怪我をした。治療費、休業損害、慰謝料、後遺症による逸失利益等を請求した。相手方は損害保険に加入しており、保険会社との交渉となった。 後遺症の根拠となる診断書を提出したり、請求額は裁判基準で妥当なの請求であることを主張するなどした結果、請求額満額を認めてもらい示談が成立した。
高齢者同士の貸金トラブル 被告 訴訟 相手方が1000万円余りの貸金の返還を求めて代理人弁護士をたて訴訟提起してきた。相手方も依頼者も高齢女性であった。相手方から借り入れたことは間違いなく、借用書もあったが、依頼者は借りたお金を妹の生活費や治療費に充てたりして返済する資力がなかった。収入は年金だけであり、唯一の資産といえるのは依頼者名義の自宅のみであった。 依頼者に自己破産をすすめたが、依頼者は自宅に住み続けたい強い希望があったため自己破産は選択肢からはずした。そこで、裁判手続の中で相手方弁護士と1年近く協議し、自宅の所有権を依頼人が死亡した後に相手方又はその相続人に移すという将来の代物弁済を約束することで和解した。
買主を不動産業者、売主を高齢者とする土地売買に関するトラブル 被告 訴訟 中国地方にある相手方会社から、土地の測量の代金を請求された。しかし、その経緯は、相手方会社が依頼者から転売目的で土地を購入する検討をしていた中で測量したものであった。土地の売買は成立したものの、その後、(転売が上手くいかなかったようで)契約が解除され、売買代金から相殺されるはずであった測量代金を請求されたものであった。売買契約の解除がありうることは契約書に記載されていたが、依頼者は高齢であり、リスクの説明を十分に受けていなかった。 裁判が原告の地元の地方裁判所に提起されていた。そこで、鹿児島地方裁判所加治木支部に移送を申し立て認められた。その上で、測量代金を請求することはリスクを一方的に売主に押し付けることとなり信義則違反であることを前提とした和解(依頼者が受領済の代金を返還するが、測量代金は支払わない)で終結した。
過去に交際していた男性からの慰謝料請求 被告 訴訟 依頼者である女性が、相手方の男性との交際を終結させたところ、男性から訴訟を提起され、婚約破棄による慰謝料を請求された。 依頼人である女性と相手方男性の間に婚約など成立していたと評価される客観的な事情は全くと言っていいほどなかった。その点を主張したところ、相手方男性の代理人弁護士は訴訟を取り下げて解決した。

設計契約に関するトラブル

(不当利得返還請求)

被告 訴訟 依頼者は設計会社であり、建設工事における入札に応募しようとしていた相手方建設会社のために設計業務を担った。しかし、相手方の入札は失敗した。その後、相手方は、「被告は原告の入札を成功させる義務を負っていたのに失敗した。」として、設計代金として支払った金員の返還を求めて訴訟提起された。 原告の主張する依頼者の義務(相手方の入札を成功させる義務)など何ら立証されておらず、その旨主張し勝訴した。この訴訟は上告までされたが結論は一審から変わらなかった。
過去に交際していた女性からの損害賠償請求 被告 訴訟 相手方女性から「性的暴行を受けた」として慰謝料の支払いを求めて訴訟提起された。なお、相手方女性は、妊娠中絶していた。 相手方は、妊娠当時、依頼者と交際していたにもかかわらず、その事実を秘しての不当な請求であった。そこで、当時、相手方から依頼者に渡された複数のラブレターを証拠提出し、勝訴は確実であった。しかし、相手方女性は中絶という辛い経験をした事案であったこともあり、中絶費用相当額を和解金として支払い、あえて和解で解決した。

自動車修理に関するトラブル

(請負代金請求)

被告 訴訟 業務用軽トラックのトランスミッションが壊れたため、相手方修理業者に修理(トランスミッションの交換)を依頼した。依頼人は、トランスミッションの購入費だけ先払いして、修理完了後に作業費用を支払うこととなっていた。その後、修理が完了し車両の引渡しを受けたが、トランスミッションに別の不具合があった(他の業者にみてもらったところ、相手方の杜撰な処理による接触不良が分かり、すぐに修理してもらえた)。相手方から作業費用の支払いを請求されたが、依頼人は、不満があり、支払わないでいたところ、相手方が訴訟提起してきた。 当方は、「原告(相手方)と被告(依頼人)の契約は,“トランスミッションの不具合の解消”を仕事の完成とする請負契約であるが、本件では不具合は解消されておらず、仕事の完成義務を履行できなかった原告に請負代金請求権は生じず、被告に支払い義務はない」と主張したところ、相手方原告は訴えを取り下げた。

建物施工上のトラブル

(損害賠償請求)

被請求者

示談 過去に依頼者が相手方の自宅建物を建築したが、数年して、相手方が「ベランダの防水処理がなされておらず、建物内に雨水が入り込み損害を被った」と数百万円の損害賠償をしてきた。当方が資料や現場を確認したところ、依頼人の施工方法には確かに問題があったが、一方では、相手方は数年間建物に住んでおらず、配管に落ち葉や火山灰がたまっていたことも分かった。 相手方が定期的な清掃を行っていなかったことで配管がつまり、被害を拡大させた側面もあるとして、過失相殺の主張を行った。また、損害額の再査定も行い、結果として、当初の請求額の三分の一程の額の支払いで示談が成立した。

喧嘩の相手方からの慰謝料請求

被請求者

示談 親族である相手方と喧嘩になり怪我をさせてしまい、相手方から弁護士を立てて慰謝料を求められているとして相談があった。怪我をさせてしまった点で責任あると考えたが、怪我の程度は極めて軽微であり、治療のために通院もしていなかった。また、喧嘩になった理由は、相手方にからの(自身を含めた親族への)度重なるお金の無心が原因であった。 治療費も発生せず、通院もしていない以上損害はないはずであり、トラブルの原因も考えると賠償責任はないことを相手方弁護士に通知したところ、以降相手方弁護士からの反論はなかった。

元勤務先からの損害賠償請求

被請求者

示談 依頼者は勤務先の相手方会社を退職したが、相手方会社が「契約期間途中で退職したことで損害を被った」と弁護士を立てて損害賠償請求してきた。しかし、退職理由は、相手方会社の社長の親族による嫌がらせの言動が理由であり、社長が何らの対処もしてくれなかったことが理由であった。また、退職した月の給与も支払われていない状況もあった。 「契約期間途中での退職にはやむを得ない事由があり、かつ、責任は会社にある」と主張した上で、逆に、未払賃金の請求をした。相手方会社は当初は賃金を支払わなかったため労働基準監督署に通知したところ、すぐに支払がなされた。