※ひとまず法律相談だけ受けてみたい方や法律相談が初めてでご不安な方は、弁護士に相談する前にをご覧ください。
※法律相談後に弁護士に代理人業務の依頼を検討されている方は、相談から依頼までの流れをご覧ください。
依頼費用は原則として、着手金 + 実費 + 報酬 を指します。
| 着 手 金 |
・事件、法律事務の受任時にお支払いいただく費用です。 ・この費用は、結果の如何にかかわらず金額は変わりません。 |
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実費 |
・資料の取り寄せ費用、裁判所に納める切手代、収入印紙代、出張時の交通費等です。 ・見込み額(通常は着手金の10%~20%程度)を着手金と一緒にお支払いいただきます。 |
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報 酬 金 |
・受任事案の終了にあたり、お支払いいただく費用です。 ・事件の性質によっては、発生しないものもございます。 ・事務処理の結果に成功不成功があるものについては、その成功の程度に応じて金額が増減する場合がございます。 |
| 相続問題の内容 | 着手金 | 報酬金 |
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遺言書の原案作成
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55,000円~ |
0円(不要) |
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非定型は110,000円~ |
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公正証書遺言作成サポート
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165,000円~ |
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非定型は220,000円~ |
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| 相続調査サポート |
相続人調査55,000円~ |
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財産調査プラス33,000円~ |
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+遺言調査プラス33,000円~ |
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遺言執行
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原則不要 |
執行対象財産額が 300万円以下の部分は …330,000円 300万円超3000万円以下の部分は …2.2% 3000万円超3億円以下の部分は …1.1% 3億円超の部分は … 0.55% |
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ただし、各種事情によっては着手金が発生する場合もあります。 |
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| 相続手続 |
原則不要 |
手続対象財産が 300万円以下の部分は …220,000円 300万円超の部分は上記遺言執行と同じ |
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ただし、各種事情によって着手金が発生する場合もあります。 |
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遺産分割協議書作成 (協議書作成のみ) |
55,000円~ |
0円(不要) |
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遺産分割協議 (示談交渉) |
220,000円~ |
220,000円~ (下記「その他の事件」の「報酬金」の記載内容を基準とする場合もあります。) |
| 遺産分割調停 |
275,000円~ |
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遺留分侵害額請求 (示談交渉) |
220,000円~ |
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遺留分侵害額請求 (家事調停又は民事裁判) |
275,000円~ |
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相続放棄 |
55,000円 (2人目~は27,500円) |
55,000円 (2人目~は27,500円) |
| 離婚の種類 | 着手金 | 報酬金 |
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協議離婚 |
220,000円~ |
220,000円~ (事案に応じて決定) |
| 調停離婚 | 275,000円~ | |
| 裁判離婚 | 330,000円~ |
| 交通事故問題の種類 | 着手金 | 報酬金 | |
| 御自身の保険に「弁護士特約」がある場合 |
相談料、着手金、報酬等一切の費用は原則として全て保険会社負担となります。
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| 経済的利益の額 |
着手金 |
報酬金
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| 示談交渉 |
民事裁判 |
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300万円以下の部分 |
110,000円~(過失割合が0であることに争いがなく、かつ、相手方の交渉窓口が保険会社である場合は不要とさせていただける場合もございます。) |
220,000円~
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※17.6% (但し最低額は220,000円) |
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300万円超 3000万円以下の部分 |
※11.0%
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3000万円超 3億円以下の部分 |
※6.6%
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3億円超の部分 |
※4.4%
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※報酬金は事件の性質や難易度、着手金と報酬金の配分のバランス等により調整させて頂く場合もございます。 |
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| 借金問題の種類 | 着手金 | 報酬金 |
| 消滅時効の援用 |
1社当たり33,000円又は55,000円(取引履歴開示請求手続の有無による) |
0円(不要) |
| 任意整理(弁済契約) |
1社当たり33,000円又は55,000円(取引履歴開示手続の有無による) |
弁済契約成立の場合1社当たり22,000円(債務残高を減額できた場合はこれに減額金額の22%を付加する) |
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破産手続 |
個人破産 330,000円~ (債権額、債権者数、事案の軽重を考慮する) |
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過払金請求(示談交渉) |
0円(実費のみいただきます。) |
経済的利益の22%(但し、最低額は110,000円) |
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過払金請求(民事裁判) |
0円(実費のみいただきます。) |
経済的利益の27.5%(但し、最低額は220,000円) |
| 経済的利益の額 | 着手金 | 報酬金 | |
| 示談交渉の場合 | 民事裁判の場合 | ||
| 300万円以下の部分 |
110,000円~ (争いの内容や請求の金額等を考慮して決定) |
8.8% (但し最低額は220,000円) |
17.6% (但し最低額は220,000円) |
| 300万円超3000万円以下の部分 |
5.5% |
11.0% |
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| 3000万円超3億円以下の部分 |
3.3% |
6.6% |
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| 3億円超の部分 |
2.2% |
4.4% |
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※事件の種類や難易度によっては、上記基準より低額になる場合や高額になる場合がございます。例えば、経済的利益が大きくても難易度が低い事件では、上記基準よりかなり低額になる場合がございますし、経済的利益が小さくても難易度が高い事件では、上記基準よりかなり高額になる場合があります。また、着手金と報酬金の配分のバランスを調整させて頂く場合もございます。
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| 成年後見人選任の申立て |
認知症などにより判断応力が無くなってしまった方の財産が適切に管理されるよう、家庭裁判所に親族の一人からの依頼より成年後見人選任の申立てをする業務 |
着手金 275,000円~ 報酬金 0円(不要) |
| 任意後見契約 |
任意後見契約手続き、及び、事理弁識能力が不十分になった場合の任意後見監督人選任の申立て、並びに、その後の後見業務と任意後見監督人への定期的な報告業務基本的な財産管理の事務と定期的な報告 |
275,000円~ +任意後見開始後月々22,000円~ |
| 財産管理契約 |
基本的な財産管理の事務と定期的な報告(委任された範囲の財産について成年後見人又は任意後見人と同程度に管理・報告する) |
月々22,000円~ |
| 死後事務委任契約 |
委任された範囲の死後事務手続(行政上の各種届出、葬儀等の実施、供養に関する事務、遺品整理、未払の医療費や入院費の支払い等)の実施 |
委任事務の範囲による(死後事務の全面的な委任の場合は110万円~) |
| 書 面 の 種 類 | 金額 |
| 定型的書面の作成 | 55,000円~ |
| 資料等の確認や打合せが必要となる書面の作成 | 110,000円~ |
| 裁判所や行政機関に提出する書面(裁判上の訴状,答弁書,準備書面等)の作成 | 175,000円~ |