解決事案 債権回収


種 類 依頼者の立場 手続き 紛争の内容 結 論
貸付金弁済請求 請求者 示談 高齢女性が、相手方(個人事業主)に対して金員を貸し付けていたが、弁済されないままであった。借用書も存在していたところ相手方は弁済義務自体は争っていなかったが、言葉巧みに何度も支払いを引き延ばされていた経緯があり、当事務所が貸主女性からの依頼を受けた。 「猶予には応じない。すみやかに支払わなければ、訴訟提起の上、不動産を差し押さえる」と予告したところ、指定した期限までに全額が返済された。ただし利息は免除した。
貸付金等弁済請求 請求者

相続財産管理人選任申立て

貸金債権や立替金債権の回収ができないままに債務者である相手方(個人)が死亡した。相手方の相続人は全員が相続放棄をしたため、依頼者である貸主は誰にも請求できずにいた。相手方は土地建物を所有していたため、当職は裁判所に相続財産管理人の選任を申立て、選任された相続財産管理人に対して貸金や立替金並びに遅延損害金を請求した。 解決までかなりの時間を要したものの、最終的には、相続財産管理人が相手方の不動産を売却したことによる売却益から、遅延損害金まで含めた全額を回収し終了した。
貸付金弁済請求 請求者

訴訟

依頼者である高齢女性が知り合いに対して金員を貸し付けたが、弁済がなかった。そこで当事務所が依頼を受け訴訟提起した。訴訟において相手方被告は「過去に破産手続をしており,免責されているから支払い義務はない」と反論した。 相手方の過去の破産手続の資料を確認すると、依頼者を債権者とする申告がなされていなかったので、免責対象外であると再反論した。結果、勝訴確実となったが、相手方に資力がないことは明らかであったので、一定額について相手方の配偶者が連帯保証することを条件に分割払いで和解した。
売掛金請求 請求者

訴訟

依頼会社は設備や資材の販売会社であったが,相手方会社が購入した資材の一部の代金を支払わないとして、売掛金を請求すべく訴訟提起した。しかし、対象の資材は、設備設置の補助的資材であり、見積書にも記載がなかった。相手方会社は「見積書に記載もなく,補助的な資材はサービスでもらえるとの趣旨の契約であったから代金を支払う必要はない」と争った。そこで当事務所は、売掛金請求が認められなかった場合に備え、不当利得返還請求として原価金額を予備的に請求した。 同種工事における契約の商慣習や従業員の証言等を緻密に主張立証した結果、売掛金請求額と原価金額の中間程の金額の支払を受ける勝訴的和解となった。
保証債務履行請求 請求者

訴訟

ある会社に貸金債権を有していたが,その会社は事実上倒産したので,保証人であった相手方に保証債務の履行を請求した。

請求が全部認容され勝訴判決を得た。